知る権利を保障する情報公開条例に
市民の権利を阻害する「附則第2項」の
削除を求める請願を不採択
市民の方から提出された「枚方市情報公開条例に関する請願」について6月15日の総務常任委員会(野口副委員長)で審査されました。
この請願趣旨は平成10年に施行された枚方市情報公開条例がその附則第2項で「この条例は、実施機関が平成10年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書について適用し、実施機関が平成10年4月1日前に作成し、又は取得した公文書で、保存年限が永年のものについては、整理の完了したものから適用する」としているため20年保存文書が情報公開されないことから、その附則第2項を削除してほしいというものです。
平成11年にも同趣旨の請願が出され、この時は「条例の見直しが必要な時点で検討すべきで今はまだその状況にない」と不採択になっています。
保存文書の実態も把握せずに「膨大な事務量」と非公開
野口議員は、永年文書は順次整理され、14年4月からはすべて公開されるようになった。条例制定から7年が経ち、唯一非公開となる20年保存文書も13年分となっている。「公開するためには膨大な事務量が必要だ」ということだが、20年保存文書はどのくらいの量になるのか、状況を把握しているのかと質問しました。
担当理事は「20年保存の文書の量は把握していない」と答弁。
また、「永年文書に準じて重要な20年保存文書をなぜ永年文書が整理できた時点で整理し公開しないのか」との質問に、副市長は「行政が保有する情報は公開すべきと認識しているが、現状では制約がある」という答弁でした。
なぜ、20年保存文書をここまでかたくなに公開しないのか、よほど市民に公開したくない文書があるのかと考えてしまうほどです。
野口議員が「附則第2項は市民の知る権利を保障するためにも削除すべき」と賛成討論を行いましたが、採決の結果「不採択」となりました。
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