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定例
市会報告


税制改正による介護保険利用者負担
激変緩和措置7月から実施
市独自支援も行い負担の軽減図れ


 税制改正により高齢者非課税限度額が廃止され、市民税非課税世帯から課税世帯となり、介護保険利用者負担段階が上昇する人に対して激変緩和措置が行なわれます。
 具体的には
(1)利用者負担段階が2段階上昇する人は、高額介護サービス費、特別養護老人ホームなどの介護施設での食費や居住費などの補足給付を段階の上昇を1段階ににとどめる
(2)段階の上昇が1段階の人については社会福祉による減免で対応するというものです。
 石村議員は「非課税から課税対象となった第二段階から第四段階に世帯の具体例として、夫の年金が240万・妻が80万の年金暮らしで妻が特養の個室を利用していると第一段階でも高額介護サービスで24,600円、補足給付で68,700円となり、月10万円もの負担となる。その上、2年間の経過措置が終わった後大変な負担となり、抜本的な対策とは言いがたい。市として独自の支援を行い高齢者の負担軽減を図るべきだ」と求めましたが、市は独自支援は考えていないと答弁しました。


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