市民に更なる負担を強いる市税条例に反対
5月15日の臨時議会で「市税条例の一部改正について」が提案され、議員団として反対し、野口議員が反対討論を行ないました。
今回の市税条例の改正は、生活保護法により規定される生活扶助基準額と生活保護基準額の引き下げに伴って、3月の国会で地方税法が改正され、個人住民税の非課税限度額の引き下げが行われるものです。
均等割で加算額が22万円から21万円に、所得割で加算額が35万円から32万円に引き下げられることになります。
この間の一連の税制改悪で非課税世帯から課税世帯になり、生活が苦しくなった市民が増えています。さらに介護保険料や健康保険料の負担増に連動するなど、生活苦が拡大している高齢者や低所得者へ大きな影響を与えることになります。
4月から介護保険料が引き上げられ、高齢者に更なる負担増が強いられ、障害者自立支援法の実施で、障害者家庭への負担増が押し付けられています。
今後も負担増となる医療改悪や消費税増税が計画されています。
このような中で、さらに痛みを押し付ける個人住民税非課税限度額の引き下げは、認めることはできないと反対しました。
耐震改修促進税制が新設
今回の市税条例の改正では「住宅等に係る耐震改修促進税制」が創設されました。※下表参照
耐震改修税制は、耐震改修家屋に対する固定資産税額を減額するものです。市民の住居の耐震化を促進する点について評価できると表明しました。
○耐震改修税制の概要
昭和57年1月1日に存在していた住宅の耐震改修工事(工事費用30万円以上のもの)を個人が行った場合、1戸あたり120平方メートル相当分まで、固定資産税が以下のとおり減額されます。
(1)平成18〜21 年に工事を行った場合:3年間1/2に減額
(2)平成22〜24 年に工事を行った場合:2年間1/2に減額
(3)平成25〜27 年に工事を行った場合:1年間1/2に減額 |
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