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市長村合併を考えるー(2)市長村合併特例法 市町村合併特例法は、「市町村の合併の特例に関する法律」というもので、もともとは昭和40年に10年間の期限付きで制定され、その後、昭和50年、昭和60年、平成7年の3回、それぞれ10年ずつ延長され現在に至っているものです。 特例法の主な「改正」点 平成11年の特例法では、合併を推進させるために様々は「改正」が行われました。 合併すすめるための法律=特例法 昨年、片山総務大臣が全国の市町村長と議会議長に対して署名つきの「手紙」を送り、その中では「(合併特例法は)時限立法であり、期限は平成17年3月になっている」「できるだけ早期に合併協議会を設置していただきたい」と要請しています。 |
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