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市政ウォッチ


債権回収条例・国税徴収法を学ぶ…議員団主催の学習会(2017.08.21)

8月10日(木)講師に、戸田伸夫税理士(元税務職員)を招き、議員団主催の公開学習会「債権条例とは何か」を開催しました。
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 まず初めに、松岡議員から、枚方市の状況として、競売にかかった住宅の庁舎内写真付き掲示や、債権回収課窓口での、タイヤロックの見本を置き徴収強化を図ろうとする中、いよいよ9月議会に、債権回収条例を提案がされること等を報告。続いて、債権回収業務は、国税徴収法が基本となるため、戸田講師から、国税徴収法を中心にした話がありました。
 戸田氏は、自治体では徴税ノルマの競争によって、納税者無視の差押強化となり、全国的に、差押禁止財産すらも差押されていると説明。
 また、「ノルマの中で差押の実務ばかりを学ばされ、納付能力調査や滞納処分の執行停止をしらない、やったことがない職員が多い」と指摘されました。
 国・地方・社会保険事務所は裁判所を通さずに自ら財産を差し押さえることができる「自力執行権」が与えられているとし、「大変強い権力が持たされている。これはマルサより強い権限。本来はその調査及び執行は限定的に行われるものだ」「現行の法制定にあたり調査会会長からは徴収行政のあり方について強権力の乱用を強く戒められている」という話も。
 国の「滞納整理の基本姿勢」では、納付に困難な滞納者にたいしては、具体的な納付計画に基づき、適切に納税緩和措置を講じて、確実に納付させることが必要で、そのためには滞納者の実情を十分把握したうえで見極めを的確に行うことが重要。法令等に基づき適切に対応、留意すると書かれ、納税者に対する親切・丁寧な応対や適切な表現による通知、差押財産の選択への考慮などと示されているということでした。
 参加者から質問や発言等がありました。
「市税リポートひらかた」を情報公開請求にて手にした市民の方から、「このリポートを読むと市民の生活再建について一切触れられていないことがとても不安」といった発言。
 この他にも、実際に債権回収課の職員と話をした市民の方からの報告や、自営業者の方からは「売掛金は差押えにはならなくても、実際には調査されれば、そこですでに信用をなくすことになる。調査についても慎重にしてほしい」といった意見も出されました。
 講師の話に、さらなる学習の必要性を感じるとともに、参加者から頂いたご意見なども参考にしながら、議員団として取り組んでまいります。




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