公の施設の管理運営に指定管理者導入 ── 一気に17ヶ所
13日から始まった定例市議会では、市の出資法人などに管理運営を委託している公の施設(17箇所)に指定管理者制度を導入する条例案が提案されました。
今回対象となった施設は、おもに老人福祉・障害者施設、社会体育施設です。
指定管理者の選定は最終的に選定委員会(委員7名で構成)が行います。
しかし、市の考えでは17の施設のうち6施設を「特定」(現在委託している法人に引き続きまかせる)とし、総合福祉会館や総合スポーツセンター・渚市民体育館など社会福祉協議会や体育協会に委託している施設は「公募」にかける予定です。
指定管理者制度とは、地方自治法で「住民の福祉増進をはかる」ための公の施設の管理は地方公共団体が直接行うこと(地方公共団体の出資法人に限り許される)としていたものが、法の「改正」(2003年)で株式会社や営利法人・NPO法人・法人格を持たない民間団体にまで門戸の開放を行った制度です。
法が定める経過措置の期間は3年間ですから2006年9月までに自治体は、現行の出資法人を含めて指定管理者を決めるか、直営に戻すか、完全に民間へ譲渡するか廃止するかを決めなければなりません。
枚方市の制度導入の第一号は「岡東自動車駐車場」です。昨年、今まで施設管理サービス公社に任されていたものが民間の管理会社が指定管理者となりました。
しかしながら、福祉施設とりわけ障害者の更生施設など継続性が必要な施設や社会体育として住民に低廉な利用料で施設を提供してきたスポーツセンターなどを「法」が定めているからといって民間の株式会社などに簡単に委ねていって良いものか住民の間でも議論の分かれる問題です。
中西は厚生委員として議会の論議に参加しましたが、「行革」の方針とはいえ住民生活の基本となる福祉分野に「コスト優先」で、こうした制度を押し付けるやり方は、地方自治の精神からいってもなじまないと感じています。
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